自転車は軽車両
自転車はクルマと違い運転免許が不要な一方、道路交通法上では軽車両に位置づけられています。
これは、自転車であっても乗る以上は関連法令の遵守義務があるということと、さらに事故を起こした場合は賠償責任が発生する可能性もある、ということを示します。
そこでここでは、少しでも快適な自転車ライフのため、
これからお子様を乗せようかな?とお考えの方、
これから久しぶりに自転車を買おうかな?とお考えの方
などにとって、自転車に乗るにあたって知っておく必要があるルールやマナーを再確認するときの参考に、紹介いたします。
普通自転車
一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が次の基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両をけん引していないものをいいます。
車体の大きさ
- 長さ・・・190センチメートル以内
- 幅・・・60センチメートル以内
車体の構造
- 側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
- 運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
- ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
乗車人員
原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。
一般の自転車
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
- さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。
幼児2人同乗用自転車
16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます。
- 幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません。
公道を走る際の必須装備
自転車には、保安部品として次の部品をつけることが義務づけられていて、保安部品がない自転車は公道で運転することは出来ません。なお公安委員会規則には都道府県によって違いのある場合があります。
- 制動装置(ブレーキ)
ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10km/hのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。 - 警音器(ベル)
- 前照灯・尾灯(ライト・夜間のみ義務づけられる)
前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。 - 反射材(尾灯がついている場合はなくても可)
反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。