交通ルール

自転車は軽車両

自転車はクルマと違い運転免許が不要な一方、道路交通法上では軽車両に位置づけられています。
これは、自転車であっても乗る以上は関連法令の遵守義務があるということと、さらに事故を起こした場合は賠償責任が発生する可能性もある、ということを示します。

そこでここでは、少しでも快適な自転車ライフのため、

これからお子様を乗せようかな?とお考えの方、
これから久しぶりに自転車を買おうかな?とお考えの方

などにとって、自転車に乗るにあたって知っておく必要があるルールやマナーを再確認するときの参考に、紹介いたします。

普通自転車

一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が次の基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両をけん引していないものをいいます。

車体の大きさ

  • 長さ・・・190センチメートル以内
  • 幅・・・60センチメートル以内

車体の構造

  • 側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
  • 運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
  • ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

乗車人員

原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。

一般の自転車
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。

  • さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。

幼児2人同乗用自転車
16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます。

  • 幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません。

公道を走る際の必須装備

自転車には、保安部品として次の部品をつけることが義務づけられていて、保安部品がない自転車は公道で運転することは出来ません。なお公安委員会規則には都道府県によって違いのある場合があります。

  • 制動装置(ブレーキ)
    ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10km/hのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。
  • 警音器(ベル)
  • 前照灯・尾灯(ライト・夜間のみ義務づけられる)
    前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。
  • 反射材(尾灯がついている場合はなくても可)
    反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。
交通ルール

道路交通法の一部改正

平成27年6月1日の道路交通法の一部改正により、危険につながる自転車の交通ルール違反14項目を「危険行為」と定め、3年以内に2回以上のを危険行為した14歳以上の人は、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられるようになりました。もしこの講習を受講しなければ、5万円以下の罰金刑が適用されます。 信号無視 通行禁止場所の通行 歩行者用道路での徐行違反 歩道や車道の右側通行など通行区分違反 路側帯での歩行者の通行妨害 遮断機が下りた踏切への立入り 交差点安全進行義務違反など 交差点優先者妨害など 環状交差点の安全進...
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TEAM KEEP LEFTのフライヤー

自転車は軽車両なので、通行可の標識がある以外の歩道を走行することは出来ません。もちろん車道を走りますが、車道を自転車で走ると、特に狭い道では肩身の狭さを感じる場合もあります。それでもキープレフトで走っていますが、このような時は「もしキープレフトで走行する自転車が増えてくれれば、自動車側からの自転車の走行に対する認知度も上がるかも?」と考えたりします。一方、自転車は大体のひとが小さいころから乗れている分、交通ルールを学ぶ機会というものは、改まって子供目線に立ったものは少ないような気がしていました。そこで何かの...
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自転車の交通標識

自転車も軽車両ですので、それぞれの標識・標示に従ってください。ここでは自転車に特に関連の深い標識を紹介します。自転車通行止め自転車は通行できません。自転車及び歩行者専用歩行者と普通自転車だけが通行できる専用道路です。一方通行自転車を含む車は反対方向から通行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。徐行自転車も含めた車は直ちに止まれる速度で走行してください。並進可普通自転車は2台まで並んで通行できます。横断歩道・自転車横断帯歩行者と自転車が横断する場所です。進入禁止自転車を含む全ての車両は進入できま...
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自転車保険加入のススメ

自転車は免許が不要で、手軽な移動手段として年齢を問わず誰でも乗れますが、道路交通法上は軽車両という車両の一種に位置づけられています。これは事故を起こした場合、刑事上の責任、民事上の責任を問われることがある、ということです。近年の自転車事故では損害賠償額が高額になるケースが多くなってきています。自転車事故での主な高額賠償判決 6,779万円(平成15年9月、東京地裁)……男性が夕方、ペットボトルを片手に交差点に進入。横断歩道を横断中の女性(38)と衝突し、死亡させる 5,438万円(19年4月、同)……男性が...
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自転車安全利用五則

他にも様々な交通ルールがありますが、特に重要な自転車の安全な乗り方とルールを取り上げています。自転車は、車道が原則、歩道は例外道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。自動車や自動二輪と同じ「車両」なので、歩道と車道の区分のあるところでは、自転車は車道を通行するのが原則です。また、自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。車道は左側を通行自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。右側通行は、対面する自転車や自動車にとって大変危険です。自転車...
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12月1日、道路交通法の自転車に関する改正で思い出したこと

道路交通法で軽車両に位置づけられている自転車は、もともと車道の左側を走るべき乗り物です。今回の改正で決まったことは、「車道の右側にある路側帯を走るの禁止」これを聞いて一瞬「もともと車道の左を走る乗り物に対して、右側の路側帯を走らないってことを加えても、これまでと同じことを言っているだけなんでは?」と思いました。路側帯という言葉があるのとないのでは、何が違うんでしょうか。そこで、ふと自分が子供のときを思い出しました。「右側通行」」「車は左、人は右」ということを散々聞いて育ったころです。正直このころ私は、右側通...