交通ルール自転車

12月1日、道路交通法の自転車に関する改正で思い出したこと

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道路交通法で軽車両に位置づけられている自転車は、もともと車道の左側を走るべき乗り物です。

今回の改正で決まったことは、
「車道の右側にある路側帯を走るの禁止」

これを聞いて一瞬「もともと車道の左を走る乗り物に対して、右側の路側帯を走らないってことを加えても、これまでと同じことを言っているだけなんでは?」と思いました。
路側帯という言葉があるのとないのでは、何が違うんでしょうか。

そこで、ふと自分が子供のときを思い出しました。
「右側通行」」「車は左、人は右」ということを散々聞いて育ったころです。
正直このころ私は、右側通行というのを誤解していました。
私は、歩道の双方向から人が歩いてすれ違うときには、お互い左側を空けて右側をすり抜けるのが「右側通行」だと思っていました。
右側ってどこから見て右なのかわからなかったからです。

いうまでもなく右側通行の「右」とは、車道の中心にあるセンターラインから見ての右です。
しかし、子供のときは車道を自分で走ることはありませんので、子供の私にとって道路といえば歩道のことでした。
だから自分が子供のときは、車道の両側にある2本の歩道それぞれの中で右側を歩くことが右側通行だと思っていました。
この間違いが直ったのは、恐らく車に乗るようになってからだと思います。

今回の改正にある表現だと、白線で区切った幅広の路側帯が車道の両側にあっても、当時の私のような考えを持つ子供が間違えないようになります。

子供目線に立ってみると、自転車には乗れるようになっているにも関わらず、道交法を学ぶ機会が少ないような気がします。
そこで、自転車の交通ルールについてさらっとですがまとめてみました。

ベロモール
自転車の交通ルール