平成27年6月1日の道路交通法の一部改正により、危険につながる自転車の交通ルール違反14項目を「危険行為」と定め、3年以内に2回以上のを危険行為した14歳以上の人は、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられるようになりました。
もしこの講習を受講しなければ、5万円以下の罰金刑が適用されます。
- 信号無視
- 通行禁止場所の通行
- 歩行者用道路での徐行違反
- 歩道や車道の右側通行など通行区分違反
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断機が下りた踏切への立入り
- 交差点安全進行義務違反など
- 交差点優先者妨害など
- 環状交差点の安全進行義務違反など
- 一時不停止
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキ不良自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
傘差し運転やスマホをいじりながらの運転、イヤホンなどは14に含まれることになります。
この14項目を見ると、今回定められた危険行為は、これまでの自転車ルールをわかりやすくまとめたものであり、何か別のルールが新しく設けられたわけではありません。 今回の改正でこのように定められるということは、自転車の正しいルールが知られていなかったり誤解されたりなど、浸透が十分ではないことを示していると思います。