交通ルール

自転車安全利用五則

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他にも様々な交通ルールがありますが、特に重要な自転車の安全な乗り方とルールを取り上げています。

自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。自動車や自動二輪と同じ「車両」なので、歩道と車道の区分のあるところでは、自転車は車道を通行するのが原則です。
また、自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

車道は左側を通行

自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。右側通行は、対面する自転車や自動車にとって大変危険です。自転車道を通行する場合も左側を走行しましょう。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

自転車も例外的に歩道を走ることができる場合があります。しかし歩道上ではあくまで歩行者優先です。歩道を走るときは、歩道の車道寄りまたは指定された部分をすぐに停止できる速度で走り、歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなければなりません。

自転車が歩道を走ることができる場合

道路標識や道路標示で指定された場合
運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合

安全ルールを守る

  • 飲酒運転は禁止
    お酒を飲んで運転することは、自転車でも道路交通法上で禁止されています。飲酒運転は絶対にやめましょう。
  • 二人乗りは禁止
    自転車の二人乗りは、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
  • 並進は禁止
    自転車が2台以上並んで走ることは禁止されています。ただし「並進可」の標識のある場所では、2台まで並進できます。
  • 夜間はライトを点灯
    夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
    ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。
  • 信号を守る
    信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従いましょう。
  • 交差点での一時停止と安全確認
    一時停止標識のある場所や見通しの悪い交差点では、必ず止まって左右の安全確認をしましょう。

子どもはヘルメットを着用

児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。