資格

祝!国家資格化 – 業務管理者への移行を目指して賃貸不動産経営管理士に登録

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宅建の余勢を駆って独学した賃管士。

賃貸不動産経営管理士試験を、独学の計40時間で受験した話
明けましておめでとうございます。昨年、宅建士資格を得ようと受験に向けて学習してたときに、「落ちたらどうしよう」と考えた不安な時期がありました。そのとき、もし宅建試験が残念な結果に終わった場合、宅建を学習した成果をなにか別の形で残せる手段を探しました。そこで...

合格後賃管士の登録はしばらく保留していました。
登録要件である宅建士証の交付をまだ受けてなかったからです。

賃管士登録に際し、賃貸実務経験がない場合は「宅建士証が交付されている」ことが登録要件になります。

またその宅建士証の交付を受けるには、宅建試験に合格したのち「登録実務講習を受講し修了試験に合格し、宅建士として登録する」という、割としんどいプロセスを経る必要があります。

賃管士を登録するかどうかは、この宅建士を登録する目途がついてから考えることにしました。

「賃貸住宅管理業法での賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」

ところで20年6月、「賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)」が成立しました。
この新法については国土交通省のこのページが詳しいです。

建設産業・不動産業:賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

新法で最も重要な施策「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」は先行して20年12月に施行されております。

 

この法律が目的とする管理業務適正化に向けた

もう一つの主要な施策は「登録制度の創設」

です。
管理業者登録制度の創設により、登録する賃貸住宅管理業者には、国家資格である「業務管理者」の設置が義務付けられる予定です。

法令で定められるその「業務管理者」には、賃貸不動産経営管理士からの移行が検討されており、引き続き21年6月施行に向けて所轄官庁の検討会・ワーキンググループにて議論が続いております。

先日の検討会の資料を見ますと、新たに施行予定の賃貸住宅管理業法に定められる

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001384019.pdf

業務管理者に登録しようとする場合、その方法は次の3通りです。

  1. 新制度での資格登録試験に合格+(実務経験)別途実務講習
  2. 宅建士+指定講習(10h)+(実務経験)別途実務講習
  3. 賃貸不動産経営管理士+移行講習(2h)

1の新制度の資格試験を受験せず、現行の資格を活かして法施行後一定期間の移行措置を利用して業務管理者に登録しようとするなら、2の宅建士あるいは3の賃管士の登録が必要となります。

このように宅建士からも直接業務管理者に登録できる道が用意されます。
従ってすでに宅建士な方でしたら、業務管理者になることを目的として別途賃管士に登録するという必要はありません。

これらの事があまり良く分からないまま私は賃管士を受験しましたが、では

宅建に合格したらこの賃管士受験は無駄だったのか?

上のリストの2と3を比較してみれば、賃管士を経由して業務管理者に登録するメリットは「講習が少なくなる」ということになります。
特に賃貸実務経験のない宅建士は10時間の指定講習に加えて別途「実務講習」を受講する必要があります。
もちろん私は異業種従事者ですのでこの実務講習を要します。

宅建士登録の実務講習は2日間でしたので、賃貸業務の実務講習も同等ボリュームの可能性がないとは言えません。

賃貸実務経験のない私のような宅建士がこの業務管理者になろうとすれば、指定講習+実務講習の両方を受講する必要があります。
それが賃管士に登録していればたった2時間の移行講習で済みます。
賃管士受験前に受講した5問免除講習の7時間分を帳消しにするどころか、実務講習分のおつりが返ってきます。

せっかく5問免除講習まで受講して受験した賃管士、このメリットを生かさない手はありません。
賃管士に登録することにしました。

宅建士に登録&宅建士証の交付

宅建士の登録については、こちらで記事にしています。

登録実務講習を受講し宅建士として登録してみた
先日受験した宅建士試験。自宅に届いた合格証の入った封筒には、登録に関する書類が同封されていました。ここからは、合格後に宅建士として登録する話です。登録の要件試験主催団体である「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」のサイトには 宅地建物取引業の実務(一般管...

3月にはいり、無事に宅建士証が交付されました。

賃管士登録

宅建士証が届いた翌日、申し込み。

申し込み資料には「(申請から登録まで)2か月ほど」と書いてましたが、
賃管士証

約1ヶ月で賃管士証が届きました。
以上で賃管士としての登録は完了です。

賃管士証が届いた2週間後、業務管理者移行講習の内容が確定

賃管士証が届いておよそ2週間後となる4月21日、賃貸不動産経営管理士協議会から1通のお知らせメールが届きました。
メールの内容は、発表された国土交通省令によって協議会が「業務管理者移行講習及び賃貸住宅管理業業務管理者講習実施機関」として国土交通大臣から登録を受けたことにより、

  • 明日の日経に賃管士の国家資格化についての全面広告を掲載すること
  • 「業務管理者移行講習」の受講申し込みを明日から受付開始すること

というものです。

そこで翌日、まずはさっそく新聞を購入。

広告内容は新法の登録制度の創設に関する周知を図るという主旨とみえて、登録制度の詳細については見当たらず、QRコードが貼られていました。
そこで協議会のサイトを見たら、

指定講習-賃貸不動産経営管理士(賃貸不動産における専門家の資格)
業務管理者講習とは賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第12条4項及び施行規則第14条に基づく「業務管理者」になるために、修了しなければならない講習です。

と移行講習に関するページが新設されていて、移行講習申し込みのリンクまで設置されていました。

早速このリンクから移行講習の申し込みをしました。
移行講習については、受講しましたら別途記事にする予定です。

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